あさお慶一郎 公式ホームページ(衆議院議員 みんなの党)

衆議院 内閣委員会 14号 平成23年06月15日

2011年06月15日 (水)

177-衆-内閣委員会-14号 平成23年06月15日


○荒井委員長 次に、浅尾慶一郎君。
○浅尾委員 みんなの党の浅尾慶一郎です。
この法案は、議員による修正がなされております。この修正案については議員立法という形になりますけれども、ここでの論議が立法者の意図ということになりますので、修正案について、その立法者の意図を明確にさせていただく上で、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
まず第一に、障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案の第一条におきましては、「等しく基本的人権を享有する個人として尊重される」という表現から「等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」ということで、「かけがえのない」という語が入っております。
その「かけがえのない」という語が入ることによって、どのように法的な効果を生むことができるのか、その点についてお答えいただいて、それが立法者の意思だということをぜひ議事録に残していただきたいと思います。
○高木(美)委員 ありがとうございます。お答えいたします。
政府提出法案の「等しく基本的人権を享有する個人として尊重される」という表現は、障害者基本法の目的規定であります第一条におきまして、法律全体を貫く理念を明らかにしたものでございます。
この表現を「かけがえのない個人」と修正することにしましたのは、社会の中において、各個人が、障害の有無にかかわらず、それぞれ本質的価値を有することを一層明確にするためでございます。これによりまして、障害者基本法の理念が国民にとってわかりやすい言葉で示されることになると考えております。
この基本法で示された理念は、関係法令の運用や整備の指導理念となることは御承知のとおりでございます。したがいまして、今後の障害者施策におきましては、国民一人一人がかけがえのない存在であるということを基本とした運用等が要請されることとなります。
この結果、障害者基本法が目指している共生社会、すなわち、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が促進されることになることを期待いたしております。
○浅尾委員 そういたしますと、今後、この障害者基本法の改正に伴う関係法令の改正が行われる段階で、よりきめ細かく、一人一人が尊重される共生社会が実現されるという意味で入れられたということでよろしいでしょうか。
○高木(美)委員 むしろ、政府の関係法律、また、これからの議員立法におきましても、そのような方向で進めてまいりたいと思っております。
○浅尾委員 次に、今回、修正案では、精神障害の後に、括弧つきで発達障害が含まれるようになりました。
この発達障害は、現段階で、いわゆる障害者として認定がなされるものと、なかなかその認定が難しいものとがありますが、括弧つきで発達障害が入れられたことによって、その範囲が広がることを想定しているのかどうか、そのことについてお答えいただきたいと思います。
○高木(美)委員 この発達障害につきましては、もう御承知のとおり、議員立法によりまして平成十六年に制定をされ、定義規定も置かれております。また、近年、その重要性に対する認識は高まっております。
従来、障害につきましては、身体、知的、精神の三つに大別をされてまいりましたが、この発達障害につきましては、概念的には精神障害に含まれるものの、これまでの障害者基本法、またその他の法律におきましては、そのことが明確にされておりませんでした。そこで、本修正によりまして、精神障害に発達障害が含まれることを明記することとしたものでございます。昨年、議員立法で改正をいたしました障害者自立支援法、いわゆるつなぎ法案におきましても、このことを括弧書きで明記したところでございます。
したがいまして、今回追加した括弧書きは確認的なものでありまして、障害者の範囲を変えるものではありません。しかしながら、多くの議論もありました。精神、知的、身体、そこにもう一つジャンルとして発達障害ということを別途つくってはどうか等の議論もありました。例えば、知的障害は今は別途に立てられておりますけれども、以前は精神薄弱ということで、いわゆる精神障害の一つと言われておりました。
というように、これから、またさらに、障害の立て分けにつきまして、本来であれば、まさにその社会的障壁、社会的モデルといった観点に基づいて、機能そしてまたそれぞれの置かれている状況等を含めて幅広く考えていくことが必要かとは思いますが、今のこの状況下におきまして、このことを明記させていただいたということを申し上げさせていただきます。
○浅尾委員 そういたしますと、立法者の意思としては、書いていないことを長々聞いてもしようがないんでしょうけれども、現段階では、精神障害の中に発達障害を確認の意味で含めるという趣旨で入れたという理解でよろしいでしょうか。
○高木(美)委員 そのとおりでございます。
○浅尾委員 将来的には、他の関係する法律においても、この発達障害、現状そこを法律でカバーしていない部分もあろうかと思いますから、その議論が出てくるだろうというふうに思いますし、基本法の修正案を立法した立法者の意思としても、その議論を喚起したい意味で入れたということでよろしいですか。
○高木(美)委員 そのとおりでございます。
○浅尾委員 では、次の質問に移らせていただきたいと思います。
修正案第十六条で、「可能な限りその意向を尊重しなければならない。」というふうにありますが、「可能な限り」というといろいろと幅があろうかと思いますので、もし具体的に例示ができるのであれば、どのようなことを指しているのか、御教示いただきたいと思います。
○高木(美)委員 恐らく、この解釈は文科省にゆだねるのが最も的確かと思いますが、立法者の意思としてということでございますので、お答えいたします。
御存じのとおり、障害者がその成長過程におきまして適切な教育を受けられるようにすることは、基本法の趣旨にかんがみて、極めて重要でございます。この点、障害の状態は一人一人異なるものでありまして、教育に関しては、きめ細かな配慮をし、十分な情報の提供を行うとともに、本人や保護者等の意向を尊重する必要があります。したがいまして、今回、新たに第十六条に第二項を設ける修正を加えました。
しかしながら、教育現場におきます体制はさらに整備されるべきものであると考えておりますが、一朝一夕に実現できるものではないとも思っております。修正におきましては、この点にも配慮しつつも、国及び地方公共団体は可能な限り尊重しなければならないこととしたところでございます。
○浅尾委員 現場現場でいろいろと考え方があるところもあろうかと思いますので、なかなか具体的な例示が難しいのかなというふうに思いますが、立法者としてはその中で可能な限り尊重するというふうに理解をさせていただきます。
では、最後の質問に移ります。
修正案第二十五条で、それまで「文化」というふうに表現されておりましたのが、「文化芸術」というふうに改めております。
「文化芸術」というふうに変えることによる法的効果、「文化」と書いてあるのとは異なって、「文化芸術」と書くことによってどのような法的効果があるのか、お答えいただきたいと思います。
○高木(美)委員 「文化」という表現を「文化芸術」と改めましたのは、文化という言葉は多義的であることから、芸術、つまり美術や音楽等が含まれることを明記したものでございます。美術、音楽、また映画も、バリアフリー映画等も推進されておりますが、含まれるかもしれません。この分野におきましては、障害者の作品や演奏が鋭い感性に基づくものと世界的にも高い評価を受けておりまして、そうした演奏家の方々、皆様御承知のとおりでございます。
また、これはヨーロッパにおきましても、正規の美術教育を受けずに、自分の内側から生まれる衝動のままに創作された作品は、フランス語でアールブリュット、生の芸術というふうに呼ばれておりまして、社会に広く普及をしております。実は、我が国の精神障害を持つ方たちの作品を集め、美術展として開催されたものが昨年好評を博しまして、パリで何と十二万人の方が鑑賞し、しかも、中には、美術学校の学生がデッサンをしながらそれを写し取るといったような光景も見られたところでございます。
我が国におきましても、そうした障害者の芸術活動に関する諸条件の整備、また助成などの施策を積極的に推進する必要があると考えております。この障害者基本法によりまして、自立及び社会参加の支援のためのさまざまな施策の基本となる事項を定めた法律でございますので、これを修正することによりまして、「芸術」を障害者基本法に明記し、芸術活動に関する諸条件の整備、また助成などの施策が障害者施策の中に明確に位置づけられ、こうした施策が積極的に推進されることを期待したものでございます。
○浅尾委員 確認ですけれども、文化という言葉の中に文化芸術が含まれるだろうけれども、しかしながら、「芸術」ということを入れることによって、今御指摘がありましたような、例えば知的障害がある方がさまざま内面を発露する芸術活動をする、それが社会的にも評価されている、そのことに対して政府としてもより積極的な支援をしていく、そのためにこの文言を入れたという理解でよろしいでしょうか。
○高木(美)委員 そのとおりでございます。
○浅尾委員 確認したいことがすべて確認できましたので、時間より前でありますけれども、質問を終わらせていただきます。
○荒井委員長 これにて原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。
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